特殊作戦隊員の給料(手当)について
どうも、中途退職自衛官です。
今回は、特殊作戦群の給料に関係する、所属するともらえる特別手当について書こうと思います。
退職まで、所属している間は給料に上乗せされている手当が法律上、どの様に書かれているかなど調べたことはありませんでしたが、今回、うその情報を書くことはできないので、根拠となる情報を調べました。
自衛隊の公の規則や法令なので、すぐに見つかるかと思っていましたが、探してみると、古すぎたり、公的な情報ではなかったので、しっかりとしたものを見つかるまでに予想以上の時間がかかりました。
「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令」が根拠となっています。
最初にこのサイトを見つけて、どこに特殊作戦手当について書いてあるのか探しましたが、文字の量と見難ささから、見落としそうになりました。
もっと見やすく、検索しやすくならないもんなんですかね?
第12条第5項に以下のように書かれています。
5 法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の四十九・五(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三又は百分の十二・三七五)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の三十三を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
出典:防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
要するに、各階級における給料の最低額の49.5%が特殊作戦手当として支給されるということです。
第11条第5項第1号に該当するとありますが、以下のように書いてあります。
5 法第十六条第一項第五号に掲げる特殊作戦隊員として政令で定める自衛官(以下「特殊作戦隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一 特殊作戦を行う業務(以下「特殊作戦業務」という。)に従事することを本務とする陸上自衛官
簡単に説明すると、特殊作戦を職務としている隊員か、特殊作戦を学んでいる課程学生かに分かれています。
ここまでで、11条5項、12条5項から、課程学生は33%(百分の三十三)を手当としてもらえることがわかります。
また、以下のように書かれてた、特殊作戦を職務とする隊員の中で、百分の三十三(33%)と百分の十二・三七五(12.357%)の違いがあります。
(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三又は百分の十二・三七五
出典:防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
これらは、本部や支援する部隊に勤務する隊員に対するものです。
戦闘員は49.5%、その他の部署は33%、約12%ということです。
繰り返しになりますが、基本給(階級における各人の号俸で決まるもの)ではなく、階級の初号俸×各パーセンテージです。
号俸は、勤務年数、勤務評価等で人それぞれ変化しますが、要するに特殊作戦手当は各階級において、一律同額であるということです。
この手当を妥当と考えるか、多いと考えるか、少ないと考えるかは人それぞれあると思いますが、これが実際の数字です。
自分はここで、つけ加えておきたいことがあります。
手当や保証は重要ですが、特殊作戦群において勤務するにあたって、自らが本当に、または本気で「特殊作戦という職務を実施したい」と考えているかどうかの方が重要だと思います。
手当を目当てに勤務しても、いいことはありませんし、きっと後悔すると思います。(深い理由はここでは書きません)
勤務していた者の個人的な意見ですが、自分は手当がなくとも、勤務する「価値」と「やりがい」のある職務ができる部隊であったと思っています。
自分には、非常にあっていた職務であったと思います。手当がなかったとしても、勤務し続けたい部隊でした。
絶対にお金では買うことのできないもの(経験=財産・資産)を得られると思います。自分は得ることができました。
ですから、自分は群への勤務へのハードルは低くはありませんが、行ける人は行った方が良いと思っています。
この思いが、このブログを書こうと思ったキッカケの一つです。
ですから、自衛隊入隊者、群勤務希望者が増えるよう、情報保全に問題のない範囲で、情報提供しようと考えています。
今回も、ありがとうございました。